再鑑定の上申のためには、上申人において別途、不動産を鑑定する必要があり、そのためには時間がかかることもあるので、必要により売却期日の変更申請をしておくことになる。(執行異議の申立ての方法最低売却価額の決定を争う方法としては、再鑑定上申のほかに、執行異議を申し立てる方法がある。つまり、民事執行法11条の執行異議の規定を活用していくわけである。再鑑定上申が職権発動を促すための、いわばお願いであるのに対し、執行異議のほうは、異議申立権の行使であるから、執行裁判所は、裁判という形で必ず回答を出さなければならなくなるわけである。
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執行異議の申立てがどのような場合に必要となるかというと、売却期日の変更か認められず、競売手続の停止決定を得る必要がある場合である。すなわち、申立債権者以外の抵当権名にとっても、抵当権順位のいかんによっては、最低売却価額を争って、配当による回収の増加を図らなければならない事態か生じる。たとえば、申立債権者が最先順位抵当権者で、十分な満足を得られる場合には、最低売却価額が低すぎても、これを争わないであろうから、申立債権者以外の不利益を受ける抵当権者が争うことになる。しかし、売却期日の変更は、実務上、原則として申立債権者の申請によってしか認めないことが多い。そこで、不利益を受ける抵当権者は、このような場合最低売却価額決定に対し、執行異議の申立てをするとともに、競売手続停止決定の申立てをする必要が出てくるのである(民事執行法11条2項、10条6項)。